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消費税率等UPに関する経過措置

2019/01/23(水) お知らせお役立ち情報

消費税率10%への引き上げが、平成31年(2019年)10月1日より施行される予定です。リフォーム工事は大きな金額になる場合があるので、2%UPといえど気になるとこではないでしょうか。

建築・工事の請負契約の場合は、増税前の平成31年3月31日までに契約を行えば経過措置が適用され、10月1日以降の引き渡しでも消費税8%が適応されます。

 

消費税経過措置

 

年内にリフォームのご予定があるかたは、早めのご計画が安心です。ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

 プラスデコ 赤須 ☺

 

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