内装制限について

2008/03/04(火) お役立ち情報
最近建築材料の話をしている中で防火材料の話題が出てきました。前回木材用の防火認定材料モーエンアクアを紹介しましたが、マンションでの準外部塗装(廊下、ベランダ)にも防火材料認定品を指定しているゼネコンも出てきました。
本来は内装を制限するときに、内装に防火材料の使用を義務つけることです。その防火材料には、不燃材料、準不燃材料、難燃材料の3種類があります。
内装不燃化の対象となる部分
・天井(天井がない場合においては屋根)の室内に面する部分
・壁(回り縁・窓台その他これらに類する部分を除く)の室内に面する部分
 *居室の壁では、床面からの高さが1.2m以下の部分を除外することが有る
内装制限の適用除外(次の場合には内装制限の規定は適用しない)
・自動消火設備と排煙設備の設置を重ねて設置した場合
・代替防火区画処理を施した部分
 共同住宅等が耐火建築物・準耐火建築物であって、床面積の合計が100㎡以内ごとに耐火構造・準耐火構造の床・壁・防火設備で、防火区画されている居室部分
塗料メーカーより資料いただき抜粋しました。        CD  大野

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