住宅瑕疵担保履行法

2009/03/01(日) お役立ち情報
住宅瑕疵担保履行法」が今年10月1日施行されます。この法律施行にあたり今、国土交通省では「建設業者や売主(宅建業者)は、資金確保の準備をしてください。」と講習会等で告知しています。私も参加したのですが、立派なカラーの解説書他資料をいただきました。こんな立派な冊子を作る必要があるのかなとも思いましたが…。

この法律は、2005年の「構造計算偽装問題」時、売主が倒産してしまい「住宅品質確保法」に定められた構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分についての10年間瑕疵担保保証が履行されず、マンション購入者が既存のローンに加え新たな負担を抱えることになった問題に対応するために制定された法律です。

住宅瑕疵担保履行法」は、建設業者や売主(宅建業者)が資力確保を義務付けられますので、万が一倒産などにより瑕疵の補修等できなくなった場合でも、保険金の支払いまたは保証金の還付が買主に支払われます。
が、建設業者等は保険金または供託金を支払わなければ新築ができないので、新たな資金がかかることになります。つまり、この資金が無い会社は、新築ができなくなると言うことになります。

住宅品質確保法」は、10年間の瑕疵担保責任
住宅瑕疵担保履行法」は、瑕疵担保責任履行するための措置 を定めています。

対象:2009年10月1日以降、引き渡される「新築の住宅(マンション、賃貸を含む)」

※ 建設業登録していない建設業者は保険等の加入義務が有りませんので、新築される時の業者選びにはご注意ください!!

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