個人情報保護士

2009/08/09(日) 業務の中で

個人情報保護士の認定証が届きました。

この資格があるから何が出来るというものではないのですが、お客様の情報を扱う事業所に勤める者の義務と思い、勉強致しました。

個人情報の保護に関する法律(2005年4月全面施行)は、『個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利利益を保護することを目的』として、民間事業者(過去6か月以内のいずれの時点においても5000人を超えない事業者を除く者)が、個人情報を取り扱う上でのルールを定めています。

個人情報取扱事業者の主な義務として
・個人情報の利用目的の特定(15条)
・個人情報の利用目的の制限(16条)
・個人情報の適正な取得(17条)
・個人情報取得に際しての利用目的の通知(18条)
・個人情報の第三者提供の制限(23条) 
・個人情報の取扱についての苦情の処理(31条)       が、あります。                              

今後も、社員一人一人個人情報に対し意識を持って、個人情報の適正な取扱をしていきます。
個人情報の取扱について、ご不明な点等ありましたら、お気軽にお問合せください。

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